どちらのプログラムも、Yahoo!オークションやYahoo!フリマ、Yahoo!ショッピングで権利が侵害された出品物を発見した場合に、権利者のオンライン上からの申告に基づき、Yahoo! JAPANが該当する違反出品物削除などの措置を行う制度です。プログラムAとBには、以下の違いがあります。
プログラムA | プログラムB | |
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対象となる権利 | あらゆる知的財産権 | 一部の権利に限定 |
対象者 | 知的財産権の権利者であればどなたでも利用可能 | 権利者のうち、事前に審査を通過した登録団体や法人のみ利用可能 |
費用はかかりません。ただし、書類の一部または全体を郵送する場合の送料、申告書の作成にかかる費用等は、権利者自身にてご負担ください。
プログラムの対象者は権利者のみです。権利者が直接お手続きください。
コピーは受け付けていません。書類は原本をスキャンしてアップロード、もしくはお送りください(写しと記載されているものを除きます)。また、お送りいただいた書類は返送できませんので、原本アップロードによる申請をお薦めいたします。
お手続きいただけます。ただし、権利者の代理であることを示す委任状が必要です。委任状のフォーマットの指定はありません。なお、日本国内の弁護士・弁理士資格を所持されている方のみお手続きいただけます。
知的財産権保護プログラムの登録・申請・ご利用につきましては国内外からのお申し出を区別しておりませんが、本プログラムの対象権利は、国内法で保護されている知的財産権となります。なお、お申込みやお問い合わせの際は日本語でのご連絡をお願いしています。
知的財産権保護プログラムの対象者は、知的財産権権利者(個人を除きます)および権利者団体です。したがいまして、商品を販売しているか否かに関わらず、著作権者や商標権者など、権利を有する方のご登録をお願いしています。
登録申込書の「代表者」については企業の代表者について記載をお願いいたします。なお、「担当者」については連絡が取れる方について記載をお願いいたします。
恐れ入りますが、送付いただいた書類をお返しすることはできかねます。
誤認・誤訳を防ぐため、ご面倒でも必ず日本語にて申請を頂くようお願いいたします。外国語で作成された各種申請書類へは、翻訳文を付した状態でお申込みください。なお、本プログラムの対象権利は、国内法で保護されている知的財産権となります。
Yahoo!オークションやYahoo!フリマ、Yahoo!ショッピングで権利が侵害された出品物を発見した場合、その都度証明できる資料を用意して、Yahoo! JAPANにウェブ上のフォームより削除依頼の申告を行う方法です。プログラムAは権利者であればどなたでも、事前の登録なしにご利用いただけます。
あらゆる知的財産権が対象です。
1カ月程度かかりますが、申告の状況や申請いただいた資料の内容などの事情により、前後することがあります。
ご申告いただいた出品物について、削除等の措置を必ず実行するわけではありません。個別のご申告内容をYahoo! JAPANが慎重に審査し、相当と判断した出品物については削除等の措置を行います。
・申告者が個人の場合:申告者名義の実印(シヤチハタは不可)にて捺印された各書類をご用意ください。
・申告者が法人の場合:申告者名義の会社実印にて捺印された各書類をご用意ください。
申告書のフォーマットはご用意していません。また、規定の形式等はございません。詳しくは下記ページをご覧ください。
https://business-ec.yahoo.co.jp/ppip/program_a.html
主に以下の書面などを想定しています。特に権利侵害性の判断に争いがあるような場合においては、権利侵害にかかる判断を円滑に進めるため、可能な限りご提出ください。
・弁護士、弁理士など専門家の意見書や鑑定書
・その他、試売鑑定の結果、権利侵害が確認された箇所を示した書面など、知的財産権侵害であることを示す根拠を記載した書面
※なお、規定の形式等はございません。
登録企業の代表権を有する方を「代表者」欄に記載いただく必要があるため、登記簿謄本記載の代表取締役の方をご記載ください。
事前にご登録いただき、Yahoo!オークションやYahoo!フリマ、Yahoo!ショッピングで権利が侵害されている出品物を発見した場合に、ウェブ上のフォームから削除依頼を申告する方法です。プログラムAと比べて、削除依頼の手続きを簡略化できます。
簡易かつ迅速な手続きを実現するため、著作権、商標権、パブリシティ権、育成者権のうち、判例などで法的評価がすでに確立している侵害態様に限られます。
プログラムBの登録審査には、審査結果の送付までに2~3カ月程度のお時間をいただきます。個別に審査を行っているため、登録までの期間は前後することがあります。
以下に該当する場合は、登録をお断りしています。
・商標権、著作権、パブリシティ権、育成者権以外のお申し込み
・権利者であることの説明が不十分な場合や、権利者の子会社、販売委託契約を結んでいる等、知的財産権を行使できる権利者ではない方からのお申し込み
・権利侵害態様の内容が以下に該当する場合
登録をお断りした理由は、個別に回答していません。
Yahoo!オークションやYahoo!フリマ、Yahoo!ショッピングの掲載画像や商品説明から、権利を侵害していると断定できない場合は対応できません。客観的な資料に基づき、具体的な権利侵害の申告をお願いいたします。
こちらをご参照ください。
Yahoo!ビジネスセンターでYahoo!ビジネスマネージャー(以下ビジネスマネージャー)にログインのうえ、企業情報および従業員の登録情報を変更いただくことが可能です。詳細はビジネスマネージャーのヘルプページをご確認ください。
会社名や公開問い合わせ窓口など、「知的財産権保護プログラム登録団体一覧」に掲載する情報に変更がある場合は、上記の手続に加え、新しい申込書に変更した情報を記入し、当社までお送りください。申込書以外の付属資料、書類は不要です。
担当者の変更の場合は、下記ページを参考に申告アカウントの発行・削除を行ってください。
・従業員(ビジネスID)を新規登録する
・ビジネスIDの削除
なお、上記手続きで追加したIDについて、Yahoo!ショッピングの申告ツールのご利用を希望する場合は、こちらまでご連絡ください。
権利者名義の会社実印をご用意ください。
会社概要が書かれているパンフレットまたは、会社の案内や事業内容が記載されているホームページなどがございましたらそちらのコピーをご提出ください。
商標権や育成者権等の設定登録されている権利につきまして、登録番号をご記載ください。
申告書を1通にまとめていただいて問題ございません。ただし、知的財産権ごとに侵害態様が異なる場合は、いずれの権利についてどのような権利侵害がなされているのか明示いただく等、分かりやすくご記載ください。
・Yahoo!オークションは、商品ページ内にある「質問する」のリンクからご連絡ください。
・Yahoo!フリマは、商品ページ内にある「商品への質問」のリンクからご連絡ください。
商品ページの「会社概要」もしくは「ストアについて」のリンクからご連絡ください。
こちらの各権利者への連絡先窓口からご連絡ください。